交通事故による頭部外傷のために嗅覚に影響が出ており、T&Tオルファクトメーターによる検査結果が出ている場合に後遺障害として認定されます。

当事務所の臭覚障害に関する解決実績

後遺障害等級事例内容
併合8級高次脳機能障害、嗅覚障害、肩関節の機能障害で約2,200万円の補償を受けた事案
併合7級高次脳機能障害及び嗅覚減退の後遺障害で約4,850万円の補償を受けた事案
併合5級高次脳機能障害、顔の傷痕等の後遺障害が認められ4,000万円が補償された事例

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交通事故による嗅覚への影響

 交通事故で頭部に外傷を負うと、においが全く感じられなくなったり、においの感じ方が鈍くなったりすることがあります。

 これらは、嗅覚の脱失・減退として後遺障害認定等級の対象となる場合があります。

 「嗅覚の脱失」と認められた場合には、12級相当、「嗅覚の減退」の場合には、14級相当の認定がされます。

等級認定がされる場合

頭部外傷によること

 まず、嗅覚の脱失・減退が、後遺障害として認められるのは、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合、すなわち、頭蓋骨骨折などの診断がある場合となります。

 頭部や脳へのダメージが、嗅覚に影響しているということが必要なのです。

T&Tオルファクトメーターによる検査結果があること

 次に、嗅覚が脱失していること、減退していることは、「T&Tオルファクトメーター」という検査キットを用いた検査が必要です。

 「T&Tオルファクトメーター」は、どの程度の嗅覚障害があるかを図り、数値で表す検査キットです。

 「嗅覚脱失」と判断されるためにはこの検査で5.6以上の数値、「嗅覚減退」では2.6以上、5.5以下の数値が、それぞれ必要になります。

 このT&Tオルファクトメーターは、嗅覚の治療とは直接は関係なく、また、全ての耳鼻科に検査キットが設置されているものではありません。

 したがって、嗅覚脱失・減退を証明するためには、T&Tオルファクトメーターの設備がある耳鼻科を探し、検査を受けに行く必要がある場合があります。

※なお、「嗅覚脱失」を証明するためには、アリナミン静脈注射による嗅覚検査でも可能です。

アリナミン静脈注射による検査には、「アリナミンPテスト」と「アリナミンFテスト」の2種類があり、後遺障害等級の立証のためには「アリナミンPテスト」のよる検査でなければいけません。

医師の先生に、「アリナミンテストによる嗅覚脱失がある」と言われた場合でも、当該アリナミンテストが、アリナミンFテストであった場合には、アリナミンPテストやT&Tオルファクトメーターによる再検査が必要になります。

わからない場合には、医師や、交通事故を重点的に扱う弁護士に相談するとよいでしょう。

嗅覚障害による後遺障害の賠償上の問題点

 嗅覚脱失・減退が、後遺障害として認定された場合でも、相手方保険会社との示談・交渉には注意が必要です。

 相手方保険会社からは、嗅覚脱失・減退は、一般のデスクワークや肉体労働には影響を与えないとして、後遺障害逸失利益を認めない、あるいは減額するといった主張がされることがあります。

 この場合には、現実の労働への影響を相手方保険会社に主張・立証しなければなりません。

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