高次脳機能障害・歯牙障害において、1,667万円の提示額を6,786万円(約4倍)に増額した事例
相談者 | 女性(20代)/職業:アルバイト |
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後遺障害内容 | びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、下顎開放骨折 |
後遺障害等級 | 神経系統の機能障害について7級4号。歯牙障害について11級4号。併合6級 |
主な自覚症状 | 計算・文書の書き取りが難しい。 食品によって、食べづらいものがある。 |
当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
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後遺障害等級 | 11級 | 併合6級 | – |
後遺障害慰謝料 | 420万円 | 1,200万円 | 743万円 |
逸失利益 | 1,247万円 | 5,586万円※ | 4,339万円 |
合計 | 1,667万円 | 6,786万円 | 5,082万円 |
※基礎年収490万円、労働能力喪失率:67%、労働能力喪失期間:39年(67歳まで)
ご依頼の経緯
バイクに乗車中に車両と衝突する交通事故に遭い、救命センターへ搬送されました。
強い意識障害によるびまん性軸索損傷、下あご骨骨折等により、手術・入院となりました。
退院後、通院していたものの、日常生活への支障が大きく、保険会社の対応に苦慮していたために弁護士に相談することを検討されており、医学的にも交通事故に精通していた弁護士を探されていたところに当事務所を知り、そのままご依頼となりました。
当事務所関与の結果
後遺障害の申請
高次脳機能障害については主に、以下の点を留意して後遺障害認定手続きを進めました。
- 受傷時の意識障害の程度について、救命隊員からの所見を入手
- 救命病院後のリハビリについて紹介し、神経心理学的検査を専門的に行っている病院で治療
- 症状固定時に、家族の日常生活の支障について、医学的所見と整合するようにアドバイス
1の意識障害の程度が立証できないと、高次脳機能障害の認定は難しいです。
上記に留意して後遺障害申請を行った結果、仕事、社会生活において、高度な知的仕事においては支障が出るとして、7級4号が認定されました。
また、下顎を開放骨折しており、歯の矯正が必要であったため、どの時点で症状固定とするかが問題となりましたが、大幅な手術費用がかからなくなった時点で症状固定し、10歯が欠損しているとして11級の認定を受けました。
上記を併合して6級の認定獲得となりました。
示談交渉について
後遺障害併合6級の認定後、それを前提として相手方保険会社と交渉をすすめた結果、後遺障害部分で6,786万円の補償を受けることができました。
弁護士の所感
事故後、早期に相談・依頼をされ、高次脳機能障害として7級の認定を受けたことがポイントとなります。
高次脳機能障害は、事故時の症状から回復し、一見日常生活に支障がなさそうに見えるために、ご家族も重大な後遺障害が生じていると気づかないことが多いです。
相談・依頼後に、ご本人及びご家族のご協力により後遺障害7級の等級認定につながったと思います。
仮に、高次脳機能障害が認定されなかったら、歯牙のみの後遺障害で11級のみとなり、5,119万円(6,786万円-1,667万円)が補償されなかったことになります。