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後遺障害の賠償金の仕組み

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後遺障害の賠償金の仕組み

後遺症逸失利益の計算方法

 ①基礎収入(年収)×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(※)

ライプニッツ係数とは

逸失利益に関する損害賠償は、被害者の方が将来にわたって受ける収入減少分を、現時点において一括でお金を受け取るものです。

そして、被害者の方としては、本来ならば何年後かに受け取るはずの金銭を現時点で受け取ることによって、受取期日までに対応する利息を得られることになりますが、その利息は本来受け取ることのできない利息といえ、これを控除する必要があります。

その利息分を控除した金額を算出するために用いられるのがライプニッツ係数と呼ばれるものです。

各要素に関する留意事項

基礎収入

被害者の方のご職業が自営業者の場合、基礎収入額がいくらになるかが争われることが多いのですが、統計上の平均賃金を基礎収入とすると、事案によるものの、早期に紛争が解決する場合が多いです。

労働能力喪失率

後遺障害が認定されても、部位によっては労働能力喪失率が争われ、原則どおりの賠償金が得られない場合があるので、注意が必要です。

以下では、労働能力喪失率が争われる後遺障害の主な事例について紹介します。

なお、被害者側の主張については、具体的事案によって異なりうるので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

後遺障害名:外貌醜状痕(容姿に悪影響のある後遺障害のことです)
加害者側の争い方
業務への影響は大きくないため、労働能力を喪失させるものではない
被害者側の主張
  • 窓口業務から内勤業務への配置換え等、配置転換による職業選択の幅が狭められた ∴逸失利益あり
  • (逸失利益ないとしても)対人関係や対外的な活動に消極的になる等、間接的に労働能力に影響があり、慰謝料の増額事由になる
後遺障害名:脊柱・鎖骨の変形
加害者側の争い方
直接的に労働能力に影響を及ぼすものではない
被害者側の主張
(業務内容を具体的に示す)脊柱や鎖骨の変形が業務の遂行に支障を来しており、労働能力に影響を与えている
後遺障害名:下肢の短縮(脚長差1cmで後遺障害等級13級8号となります)
加害者側の争い方
歩行障害がない上、肉体労働でもない限り、業務遂行に支障がないため、認定された後遺障害等級相応の労働能力の喪失はない
被害者側の主張
  • 現に歩行に支障がある
  • オフィスワークでも、社内の移動に支障が生じている等、下肢の短縮が現に業務の遂行に影響を及ぼしている

労働能力喪失期間

原則として、症状固定日(症状固定についてはこちら)の年齢から67歳までの期間労働能力を喪失したとされ、逸失利益が計算されます。

しかし、例外もあります。

後遺障害が神経症状のみで、かつ、その症状を客観的に認めることができない(これを「他覚所見がない」といいます)場合、労働能力喪失期間の制限がされます。

たとえば、後遺障害の等級が14級の場合の労働能力喪失期間は5年、12級の場合は10年となります。

もっとも、保険会社は、上記の期間制限よりもさらに短い労働能力喪失期間を基に損害額を計算してくることが多く、被害者ご本人による交渉には限界がありますので、適切な賠償を受けるためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

収入減少がない場合と逸失利益

特に、被害者の方のご職業が公務員であり、しかも収入減少がない場合には、加害者側から逸失利益がないと主張されたり、あるいは、あるとしても上記の算定式から得られる額よりもかなり減額された額しか認められないと主張されたりすることが多くあります。

後遺症慰謝料について

保険会社の提示と裁判基準

第1級1,100万円(自賠責基準)/ 2,800万円(裁判基準)
第2級958万円(自賠責基準)/ 2,370万円(裁判基準)
第3級829万円(自賠責基準)/ 1,990万円(裁判基準)
第4級712万円(自賠責基準)/ 1,670万円(裁判基準)
第5級599万円(自賠責基準)/ 1,400万円(裁判基準)
第6級498万円(自賠責基準)/ 1,180万円(裁判基準)
第7級409万円(自賠責基準)/ 1,000万円(裁判基準)
第8級324万円(自賠責基準)/ 830万円(裁判基準)
第9級245万円(自賠責基準)/ 690万円(裁判基準)
第10級187万円(自賠責基準)/ 550万円(裁判基準)
第11級135万円(自賠責基準)/ 420万円(裁判基準)
第12級93万円(自賠責基準)/ 290万円(裁判基準)
第13級57万円(自賠責基準)/ 180万円(裁判基準)
第14級32万円(自賠責基準)/ 110万円(裁判基準)

加害者の加入する保険会社は、自賠責基準を基に後遺症慰謝料を算定して提示してきますが、弁護士が交渉にあたった場合には裁判基準を基に後遺症慰謝料を算定します。

上の表を見れば一目瞭然ですが、弁護士に依頼するか否かで後遺症慰謝料の金額に相当な差が生じます

そして、被害者ご本人が保険会社との交渉にあたったとしても、裁判基準を基に後遺症慰謝料を算定してもらうことはまずありません。

ですので、後遺症慰謝料の点でも、適切な賠償を受けるためには弁護士に依頼をすることをお勧めします。

慰謝料の増額事例

上記の表は、原則的な慰謝料金額で、加害者が事故後に被害者を救護せずにひき逃げをした等の場合によっては、慰謝料金額が増額されることもあります。

もっとも、このような増額の主張をするためには、個別の事案ごとに具体的な事情を主張していくことが必要となりますので、交通事故事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが早期解決への近道になると思われます。

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