交通事故・後遺障害のご相談は福岡の弁護士法人たくみ法律事務所にお任せください

骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害において、443万円の提示額を1,353万円に増額した事例

  • HOME »
  • 解決実績 »
  • 骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害において、443万円の提示額を1,353万円に増額した事例

骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害において、443万円の提示額を1,353万円に増額した事例

相談者男性(40代)/ 職業:公務員
後遺障害内容骨盤骨折
後遺障害等級骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害で12級7号
主な自覚症状歩行、伸縮時に股関節が痛くなる

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
後遺障害慰謝料93万円290万円197万円
逸失利益350万円1,063万円※713万円
合計443万円1,353万円910万円

※基礎年収559万円(60歳まで)+415万円(60~67歳まで)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:23年(67歳まで)

当事務所の腕の後遺障害の解決事例(一部)

ご依頼の経緯

 この男性は、ご相談時、後遺障害等級認定を受けた後、相手方保険会社より賠償金の提示がなされた状態でした。

 その後、「色々なHPを見ると提示額が安く感じるのでどうしたらいいか教えてほしい。」ということで、ご相談・依頼いただきました。

当事務所関与の結果

 骨盤骨折は、股関節の機能障害を伴うことが多く、等級認定自体は比較的得やすいものです。

 今回も症状固定時に骨が変形して癒合していることがレントゲンで確認されました。

 逸失利益のうち、基礎年収については、実収入の599万円を主張しました。

 ただ、この方が公務員であり、将来の減収可能性が少ないこと、定年後に年収が下がるであろうことから、裁判でも逸失利益を減少させる例も多いです。

 しかしながら、将来の減収可能性について、後遺障害の程度及び仕事への影響と関連して、丹念に主張・立証したところ、定年までは実収入を、定年後の年収については年齢別の平均賃金の額(415万円)を認めてもらうことができました。

弁護士の所感

 この方は2年間のリハビリ後の症状固定であったため、状態がある程度回復しており、可動域制限が3/4以下の12級でしか認められませんでした。

 もちろん、状態が回復したことは望ましいことではありますが、損害賠償の観点から言うと、仮に、リハビリに入る前で症状固定をしていれば、可動域制限が1/2以下となり10級の認定を受けたのではないかと考えられます。

 もし10級が認められていれば、今回の金額から約1,250万円増加(2,598万円-1,353万円)したであろうと思われます。

 ここでのポイントは早期の症状固定をすべきであるということです。

事故後早期にご依頼されていたら、更に賠償金額を増額できる可能性があった?

 上記でもお伝えしましたが、今回のご相談は事故から2年間リハビリを受けた後の相談であったため、症状が改善された上で、且つ示談交渉をした上での賠償金である1,353万円でした。

 しかし、事故直後にご相談を頂いた場合には、10級になっていた可能性が高く、賠償金も2,598万円であった可能性があります。

 当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されない「等級認定」自体が正しいかどうか?に関してのサポート(後遺障害等級認定サポート)を実施しており、症状固定の最適なタイミングに関してもサポートをしております。

詳しくは後遺障害等級認定サポートのページをご覧ください。

当事務所の後遺障害等級認定サポートを受ける前と受けた後の違い(予想)

賠償項目12級7号10級増額分
後遺障害慰謝料93万円550万円457万円
逸失利益350万円2,048万円1,698万円
合計額443万円2,598万円2,155万円

お問い合わせはこちら

メールでのご予約はこちら

電話でのご予約はこちら メールでのご予約はこちら ご相談の流れ 後遺障害等級認定サポート 動画でわかるたくみの思い
PAGETOP
©2023 福岡後遺障害相談・交通事故相談
運営:弁護士法人たくみ法律事務所(福岡県弁護士会所属)
Designed by Takumi-ltd.