交通事故・後遺障害のご相談は福岡の弁護士法人たくみ法律事務所にお任せください

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重大な事故に遭われた皆様へ

重大な事故の被害にあわれた皆様の場合、当事務所の経験上、事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼をした方が良い結果となる場合が多いです。

早期の段階の対応がわからないが故に、後遺障害認定へ向けての対処が遅れ、本来得られるはずの後遺障害の等級が認定されない結果、適正な補償を受けられず、今後の生活に多大な支障を来している方を何人もみて参りました。

そこで、当事務所の弁護士費用の規定は、重大な事故に遭われ、後遺障害1~3級に認定された方、1~3級に認定される見込みのある方につきまして、早期に対応しつつ、被害者の経済的負担を軽減したいとの思いから、標準的な基準より低めの設定とさせていただいております。

遷延性意識障害、脊髄損傷、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、手足切断、失明、不全損傷等の傷病名がついている場合には、症状の程度によりますが、後遺障害1~3級に認定される可能性があります。

詳しくは相談時に弁護士にお尋ね下さい。

備考・注意点

  • 金額は全て税込です
  • 実費は別途発生します
  • 訴訟に移行した場合は一審級につき別途22万円を加算します。

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