交通事故により、傷跡が残った場合、「醜状障害」という後遺障害として認定される可能性があります。

 醜状(しゅうじょう)とは、瘢痕・線状痕・欠損・陥没・変色などの傷跡を言い、人目につきやすい部位か、傷跡がどれくらいの大きさなのかにより等級が変わります。

醜状痕で後遺障害が認定された解決事例

等級事例内容
12級女児の顔の傷痕(醜状痕)について後遺障害が認められ約974万円が補償された事例
併合8級顔の傷等で後遺障害併合8級が認定され、969万円の補償をうけた事例
9級顔に残った傷痕が将来の仕事(収入)に影響があると認められ920万円が補償された事例
非該当膝の醜状痕が残った23歳女性が提示額より約130万円増額できた事案

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外貌(頭部・顔面・頸部)の傷跡

  • 「外貌に著しい醜状を残すもの」・・7級
  • 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」・・9級
  • 「外貌に醜状を残すもの」・・12級

 後遺障害等級(12級)が認定されるのは、顔面部だと10円玉大以上の瘢痕や、長さ3cm以上の線状痕、頭部・頸部だと手のひら大以上の瘢痕等が残ってしまった場合が該当します。

上肢又は下肢の傷跡

  • 「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」・・14級
  • 「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」・・14級

日常露出しない部分の傷跡

胸部又は腹部

  • 胸部+腹部の合計面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・14級相当
  • 胸部+腹部の合計面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・12級相当

背部又は臀部

  • 背部+臀部の合計面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・14級相当
  • 背部+臀部の合計面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・12級相当

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