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当事務所の増額事例

骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害において、502万円の提示額を1,477万円に増額した事例

相談者男性(40代)/職業 公務員
後遺障害内容骨盤骨折・骨盤
後遺障害等級骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害で12級7号
主な自覚症状右膝痛、膝が不安定で歩行に支障がある。早く走ると膝が外れる感じがする

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12級7号骨盤骨折に伴う股関節の機能障害で、提示額より1,000万円増加できた事案
8級人工骨頭挿入置換の後遺障害で提示額から3.7倍に増額した事案
併合10級右股関節の可動域制限の後遺障害等で早期に裁判基準の賠償金が認められた事案

その他の解決実績も多数掲載しておりますので、是非、福岡の弁護士による交通事故専門特化サイトをご覧ください。

当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
治療費230万円230万円
付添費0円0円
入院雑費8万円12万円4万円
通院交通費3,600円3,600円
休業損害25万円48万円23万円
傷害慰謝料88万円175万円87万円
後遺障害慰謝料93万円290万円197万円
逸失利益350万円1,063万円 ※①713万円
合計額502万円1,477万円975万円

※①示談交渉後、逸失利益が下記のように認められました。
基礎年収599万円(60歳まで)+415万円(60~67歳まで)/労働能力喪失率(14%)/労働能力喪失期間(23年間 ※67歳まで)

前提

相談時点で、骨盤骨折に伴う股関節の関節機能障害として、後遺障害12等級7号の認定を受け、保険会社から、約502万円の示談の提示を受けていました。

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検討・交渉

明らかに後遺障害の慰謝料・逸失利益が低額でした。

被害者が公務員であったため、将来に渡って収入減少はないという主張がなされていました。

検討

保険会社と数回の交渉を経て、裁判に至らず、金額を認めてもらうことができました。

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入院雑費

一日の単価を裁判基準である1,500円になりました。

休業損害

事故前はもらっていた残業代相当分を認めてもらいました。

傷害慰謝料

裁判基準で認めてもらいました。

h4 class=”SH3″>後遺障害逸失利益

基礎年収は、定年までは実収入で、定年後は年齢別の平均賃金を認めてもらいました。

また、労働能力喪失期間も67歳まで認めてもらいました。

後遺障害慰謝料

裁判基準で認めてもらいました。

受任後3か月で、既払い金(230万円)を除き、約3倍の1,500万円を受領することで解決しました。

所感

逸失利益について、将来にわたって収入減少の蓋然性が少ない公務員であったり、実際に減収が無い場合には、保険会社も相当低い額を提示してきます。

ただ、被害者の後遺障害の内容・程度が仕事への影響について、裁判前に、積極的に主張したことにより、裁判基準で、早期に解決した事案と思われます。

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