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弁護士費用特約がある場合の費用

弁護士費用特約がある場合の費用

弁護士費用特約がついている場合

ご確認ください!

弁護士費用特約の適用範囲

 あなたが交通事故の被害者で、ご家族又は車両の自動車保険に「弁護士費用担保特約」がついている場合、弁護士への相談料として10万円まで、依頼した場合の弁護士費用として原則300万円までを保険会社が支払ってくれます。

 つまり、弁護士費用が300万円の金額の範囲内であれば、弁護士費用を原則自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

 死亡事故や高次脳機能障害等を伴う重大事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、あなたの弁護士費用の負担は、原則として無料になります。

 また、死亡事故や高次脳機能障害を伴うような重大事故でも、300万円の範囲内では弁護士費用を保険でカバーできるので、負担がかなり軽減できます。

 さらに、弁護士費用特約を使ったからといって保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。

ご注意ください!

 保険会社から「保険会社が選定した弁護士ではないと使えません」などと言われる場合があります。

 しかし、当然そんな決まりはなく、自分で探して、依頼したいと思った弁護士に依頼することができます。

 万一、保険会社にそのようなことを言われた場合は、保険金の不払いとして監督官庁である金融庁へ告発するという言い方で自分で探した弁護士に依頼したという例もありますので、ご参考にされてください。

弁護士費用特約を利用した場合の法律相談料



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