大腿骨遠位端骨折や脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折などの骨折は膝の可動域制限の後遺障害が残存しやすい骨折です。

 これに対して膝蓋骨骨折は、大腿骨、脛骨骨折に比べ、膝の可動域制限にはつながりにくい骨折です。

 膝部分を骨折した場合、膝の可動域制限、つまり膝が動く範囲が狭まるという後遺障害を残すことがあります。

 膝の可動域が制限された場合、その動く範囲によって8級6号、10級10号、12級6号の等級がされます。

膝関節を構成する骨の骨折

 膝関節は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)から成る関節です。

 したがって、これらの骨の骨折は膝の動きを悪くしやすいことはわかりやすいと思います。

 しかし、大腿骨や脛骨の骨折でも、膝関節部分の骨折でなければ膝の動きには影響すくないのです。

 冒頭に例を挙げた「大腿骨遠位端」とは大腿骨の下の部分を指し、「脛骨高原」とは脛骨の一番上の部分を指しており、どちらも膝関節に近い部位です。

 ですので、これらの部位の骨折は膝の動きを悪くしやすい骨折です。

 以上に対して、「大腿骨骨幹部骨折(骨幹部とは骨の真ん中を指します)」は、大腿骨の骨折ですが、大腿骨の真ん中の骨折なので膝関節とは位置が異なり、膝の動きに影響しにくい骨折といえます。

膝蓋骨骨折

 以上のような大腿骨や、脛骨の骨折に対して、「膝蓋骨骨折」で膝の可動域に制限が出ないということは少なくありません。

 膝蓋骨とは、「膝のおさら」のことで、交通事故では、膝を地面に打ち付けたり、運転席やダッシュボードにぶつけたりして、骨折することがあります。

 確かに、膝蓋骨は膝の関節の真ん中にあるのですが、膝関節の動きには影響が少なく、骨折が治ってしまえば、膝の可動域が狭まるということは、大腿骨骨折、脛骨骨折と比べ少ないです。

3.痛みの残存による後遺障害もあり得る

 しかし、大腿骨や脛骨の骨幹部骨折や膝蓋骨骨折では、膝の可動域に制限は出なくとも、膝部分に痛みを残すことがあります。

 この痛みの残存は後遺障害として認定される場合があるのです。(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号「局部に神経症状を残すもの」)

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